結婚2年目なんですが、夫との性格の不一致で悩んでいます。
私としては離婚したいのですが、夫が合意してくれません…どうしたらいいでしょうか?
幸いにも子供がいない事とまだ新しい相手を見つけれる年齢なので、どうにか離婚話に合意させる方法は無いでしょうか?アドバイスをお願いします。

対策@性格の不一致とは

性格の不一致で離婚したい…しかし、相手が同意しないからどうしたらいいか?
このお悩みは非常にデリケートなお悩みだと思います。何故なら、単純に離婚 したいのであれば相手が嫌だと思う行為をする事で、相手に愛想をつかせる事が 一番だからです。しかし、その愛想をつかせる行為は非常に時間が掛かりますし、 相手に届かない場合や慰謝料を請求されてしまう場合があるからです。

そして、離婚話に相手が合意しないなら、次に待っているのは離婚調停を 行い、離婚する方法となって参りますが、離婚調停が不調になり、離婚出来ないと なった場合、離婚裁判を行う事も出来ますが、離婚裁判は申し込んだ側、つまり 原告が裁判費用を払う事となりますので、相手に慰謝料請求でもしない限り、 離婚裁判は非常に高額になりますのでお気を付け下さい。

今回、御相談者様は離婚したい原因を性格の不一致と仰っておられますが、 それは離婚の原因を一言で言い表す便利な言葉になりがちです。 結婚した時点でお互いの「価値観のズレ」が理解しあえてなければ、どうやっても 性格の不一致や価値観のズレは生じて来ます。それまでのお互いの人生や 育った環境が同じでは無いですから、価値観も性格も違っていて当然な物です。

本当の性格の不一致とは、夫婦のどちらか一方に合わせる事ががイヤになった、または 我慢出来なくなったという事にならない限り、離婚を決意しない限り、決して口に 出る物では無いと思います。しかし、行き過ぎた自己犠牲は今回の御相談者様の 様な結果、つまり離婚に至るケースになりがちですので、性格の不一致を理由に夫婦の 離婚をお考えであれば、もう一度、性格の違いと価値観のズレに大きな違いがあるのか もう一度確認してみましょう。

対策A性格の不一致を原因に離婚するには

対策@での性格の不一致については御理解頂けましたでしょうか?
しかしながら、夫婦の性格の不一致は様々です。性の不一致、 金銭感覚の不一致、趣味の不一致、育児に対する考え方の不一致等など、 色々なケースが挙げられます。弊社が離婚理由のアンケートを実施した所、 性格の不一致が上位に位置しましたが、実は性格の不一致という理由は 法律で定められた離婚原因にはあてはまりません。

そして、性格の不一致という理由を一方的に離婚したいと伝えても、合意されない 可能性は非常に高く、実際、今回の御相談者様は旦那さんが離婚話に 合意をされない状態になられておりますが、御自身が性格の不一致を感じていても 相手は同じように思っていない場合や感じていない場合が多く、そういった場合は 先程も申し上げました様に、夫婦でよく話し合って協議離婚するか、離婚調停を 行う他ありません。尚、もし相手が性格の不一致による離婚に強い抵抗を 示した場合は、協議離婚や離婚調停によって離婚する事は非常に困難となります。

もし協議離婚も離婚調停も成立せず、離婚裁判となった場合、性格の不一致は 婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされますが、相手と性格が合わない事を 理由に離婚が認められるのは非常に困難です。数か月の別居や夫婦関係が冷め切り、 修復不可能な程、夫婦関係が破綻していれば、その場合は「婚姻継続し難い事由」 として離婚裁判が認められ、離婚は可能になると思いますが、別居するにもしっかりと 知識を付けてから行って下さい。

夫婦が合意していれば、法的に別居が不利になるということはございませんが、相手に対して 「離婚する為の別居」、「離婚を考えている別居」と話してしまわれると、事態を余計に 悪化させ、離婚協議が長期化してしまったり、自分が不利になってしまう事もございますので、 離婚を合意させる為の行動はしっかり注意して行動する事を心掛けましょう。

対策B離婚話に同意させるなら

ここまでの対策については御理解頂けましたでしょうか?
先程の対策Aで申し上げました、性格の不一致での離婚というのは御相談者様の場合、 非常に困難と言わざるを得ません。しかし、御自身だけで離婚話に同意をさせる事を お考えであれば、必要不可欠なのは離婚に向けての協議です。協議をしなければ 離婚調停は行えませんので、御自身だけで旦那さんとの離婚を成立させるのであれば、 しっかりと段階を踏む事を忘れずにお願い致します。

性格の不一致という事を離婚原因にして、御自身だけで離婚に対して動く事は いかなる場合でも不利な状況を招きかねない事を意識して下さい。ここからは 離婚話に同意させる為のアドバイスをして行きたいと思いますが、まず、御自身だけで 離婚を目指すには先程も申し上げました様に、協議が必要です。ただ、その協議を 行うに当たって、どういった内容が相手を離婚に同意させる事に結び付くか考えた場合、 あなたが離婚したいと思っていても、相手は夫婦関係を修復するべく動いて来る事が 予測出来ますので、離婚協議の際はとりあえず相手の話を聞く事に専念し、相手の 要求を聞き届けましょう。

ただ、上記の行動は離婚話に同意させる事は出来ませんよね?しかし、協議離婚を 成立させるには長い時間が必要不可欠です。何故なら、相手が結婚を諦めない限り あなたが望む結果は得られないからです。相手は離婚をしたくない事から、離婚に同意を しないのですから、相手に結婚を諦めさせる有効的な手段としては相手が何をしても、 例え夫婦関係を良くしようと努力しても、その頑張りを無駄だったと思わせる事が出来なければ 協議での離婚は叶いません。人間は精も根も付き果てさせなければ、中々諦める事が 出来ませんので、長い目で相手の心を折る事に徹しましょう。

しかし、恐らくその相手の心が折れる迄の期間がどのくらいなのか、気になられる事でしょうから お答え致しますが、それは相手の性格によりますので、辛抱強い方であったり、諦める事を 知らない方だったりする事もございますので、離婚話に同意しない相手との離婚を 望むのであれば、離婚するまでの時間は長く見て頂きたく思います。

対策C離婚に同意しない相手と離婚するには

ここまでの対策については御理解頂けましたでしょうか?
性格の不一致で離婚するには

●数か月の別居や夫婦関係が冷め切り、修復不可能な程、夫婦関係が破綻している事

という上記ポイントが重要となり、

●相手と性格が合わない事

という事が離婚理由にならない事、協議離婚の不成立から離婚調停、離婚調停の 不成立から離婚裁判という流れとなります。そして、先程の対策Bで申し上げました あなた自身が動く事で相手に離婚を同意させるには相手の心を折る作業と長い時間が 必要不可欠となります。以上のポイントを押さえる事が出来れば、離婚裁判まで行わずとも 離婚する事は充分、可能性を見いだせる事と思いますが、相手の心を折る時間が嫌だ、 もしくはどうしてもすぐ離婚をしたい、離婚したいけどどうしたらいいか解らない、そして、 これから離婚したいと思っている方もいらっしゃる事と思います。

もし、相手が離婚に同意しなくて悩んでいるという方は是非、一度弊社まで御連絡下さい。
弊社はそういった立場に居らっしゃる方のお悩みに対してアドバイスや離婚する為の 切っ掛け作りをお手伝いさせて頂いております。先程の対策Aで申し上げました、性格の 不一致は離婚理由に当て嵌まる可能性は非常に低いものになり、自分に不利になる 状況も作ってしまう恐れがございますので、もし離婚に同意、もしくは合意させたいという事で お悩みであれば、御自身で動くにしても、まず我々の24時間無料相談まで御連絡下さい。